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佐野簡易裁判所 昭和40年(サ)75号 決定

申立人 泉南町

右代表者 喜納朝則

右申立代理人弁護士 阿部甚吉

同 太田忠義

同 滝井繁男

同 川越庸吉

被申立人 上中君子

〈外二名〉

申立人は、被申立人が申立人に対してなした佐野簡易裁判所昭和四〇年(ト)第三号工事続行禁止仮処分申請事件の仮処分決定につき仮処分異議の申立をなし、その執行を取消されたい旨申立てた

よって、当裁判所は右申立は理由あるものと認め申立人に保証として金参百五拾万円を供託させて左のとおり決定する。

主文

本件仮処分に基く執行は当庁昭和四〇年(サ)第七四号仮処分異議事件の判決確定に至るまで之を取消す。

(裁判官 高松清)

〈以下省略〉

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